皆さんもいろんなところで「働き方改革」という言葉を耳にするのではないでしょうか。
まだまだ身近に感じていない方も多いかもしれませんが、建設業界にもいよいよ2024年4月に「働き方改革関連法」が適用されます。
ここでは「建設業の2024年問題」ともいわれる「時間外労働の上限規制適用」について、解説いたします。
このページの目次
①建設業は特別に猶予されていた
労働環境をより良くするための「働き方改革関連法」は、2019年4月より順次施行されています。
ただし中小企業に関しては1年間の猶予が与えられ、2020年4月から適用とされました。
一方で、以下の事業・業務については、長時間労働の背景に、業務の特性や取引慣行の課題があることから、時間外労働の上限について適用が5年間猶予され、また、一部特例つきで適用されることとされています。
【適用猶予事業・業務】
・工作物の建設の事業
・自動車運転の業務
・医業に従事する医師
・鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業
この「工作物の建設の事業」がいわゆる建設業にあたり、5年間の猶予期間である2024年4月にいよいよ適用されます。
②時間外労働の上限規制について
そもそも労働時間は原則1週40時間、1日8時間以内の必要があると労働基準法で定められています。
これを「法定労働時間」といいます。
この労働時間を超えて労働者を働かせる場合は、「36協定(サブロク協定)」の締結が必要となります。
一般的に、36協定を結んでいる場合、時間外労働(残業)が可能となり1ヶ月45時間、1年間360時間までは残業ができることになります。
しかしこれまで、建設業では36協定で定める時間外労働の上限規制の適用除外とされていましたが、2024年4月1日以降は建設業にも上限が定められ、時間外労働の上限が原則として月45時間・年360時間となります。
特別条項付きの36協定を結んだ場合は45時間を超えた残業時間で労働をさせることが可能です。
これまでは残業時間の上限規制が無かったため、特別条項つき36協定において、時間の上限なく定めることができる状態でしたが、今回の改正によって特別条項付き36協定にも上限規制が設けられました。
特別条項付き36協定を結んでいる場合、残業時間は「月100時間未満(時間外労働と休日労働の合計)、年間720時間以内」が上限となります。
さらに、時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1か月当たり80時間以内となる必要があるほか、時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6か月までという規制も設けられています。
規制前 | 規制後 | |
法定労働時間 | 1日8時間、1週に40時間まで | 1日8時間、1週に40時間まで |
36協定を結んだ場合 | 月45時間、年間360時間まで時間外労働を課すことができる ※厚生労働大臣の告示のみ |
月45時間、年間360時間まで時間外労働を課すことができる ※罰則規定あり |
特別条項付き36協定を結んだ場合 | 労働時間に上限なし | ・時間外労働は年720時間まで(休日労働を含まない) ・1ヵ月100時間未満(休日労働含む) ・2~6ヶ月平均で80時間以内(休日労働含む) ・月45時間に時間外労働を拡大できるのは年6ヶ月まで |
一方、建設業に限った例外として、「災害の復旧・復興の事業」に従事する場合においては以下の上限規制は適用されません。
・時間外労働と休日労働の合計が単月100時間未満
・2~6カ⽉の各平均が80時間以内
2024年4月以降、これらの上限規制を順守しない場合、罰則が科せられます。
・6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金
加えて悪質なケースにおいては、厚生労働省が企業名を公表することもあります。
③規制への対策について
労働時間の上限規制に対応するために、今から労働環境の整備を進めていく必要があります。
・所定労働時間の枠組みの見直し
・週休2日制の推進
・年次有給休暇の取得促進
・適正な工期の設定
・人材確保と育成、定着
・生産性の向上
非常に厳しい課題ではありますが、次世代の担い手を確保していくにもこれら労働環境の整備・改善は避けては通れない取組みではないでしょうか。
④国交省による後押しも
国交省も「建設業の担い手については概ね10年後に団塊世代の大量離職が見込まれており、その持続可能性が危ぶまれる状況」という危機感を表しています。
そして
「建設業は全産業平均と比較して年間300時間以上の長時間労働となっており、他産業では一般的となっている週休2日も十分に確保されておらず、給与についても建設業者全体で上昇傾向にありますが、生産労働者については、製造業と比べて低い水準にあります。将来の担い手を確保し、災害対応やインフラ整備・メンテナンス等の役割を今後も果たし続けていくためにも、建設業の働き方改革を一段と強化していく必要がある」
として、
「建設業働き方改革加速化プログラム」を進めています。
具体的には、
I.長時間労働の是正に関する取組み
A)週休2日制の導入を後押し
B)各発注者の特性を踏まえた適正な工期設定の推進
II.給与・社会保険に関する取組み
A)技能や経験にふさわしい処遇(給与)の実現
B)社会保険への加入を、建設業を営む上でのミニマム・スタンダードにする
III.生産性向上に関する取組み
A)建設生産システムの全段階でICT活用を推進
B)各種手続、申請の電子化による仕事の効率化
C)限られた人材・資機材の効率的な活用を促進
といった取組み内容を掲げています。
⑤まとめ
今回は2024年4月から適用される時間外労働の上限規制についてご紹介しました。
職場の働き方改革についてあらためて考える機会となれば幸いです。
一方、人手の確保にも苦慮されているケースも多いと思います。
簡単ではありませんが労働環境を少しずつでも改善し続け、職場の魅力度アップを図っていただければと思います。